住所:地番?住居表示?

住所は2つある場合があります。

この2つの住所とは「地番」と「住居表示」です。家を建てようとしたとき戸惑うところだと思います。

敷地が、所轄する行政庁で住居表示に関する条例が定められている場所である場合は住所が2つあります。分かりにくいのは、住居表示している区域としていない区域が混在するということです。住居表示をする区域に定められていない場合は地番だけが住所になります。

地番は、「土地の番号」で、土地の所有権を明解にするために付けられたものです。よって土地の登記簿などには地番が用いられています。

新しく市街地が出来たり道路の新設など、様々な事情で土地が分筆・合筆され、欠番や枝番ができると、建物の所在が分かりにくくなります。そこで、住居表示が出てきます。

住居表示は、まず行政庁(市役所等)が道路、河川、鉄道その他恒久的な施設等によって区切った区域に「街区符号」を、街区の角等から一定間隔(10mずつ等)に区切って「住居番号」をそれぞれ割り振ります。そして、建物の出入口(門・玄関等)の位置によって各々の建物の住居番号、つまり住居表示が決まります。

■■○丁目(町名)□番(街区符号)XX号(住居番号)

出入口の位置が確定していない(建物が建っていない)と住居表示は付きません。又、今まで住んでいた家の建て替えをした場合にも、出入口の位置が変わった場合は住居表示が変わる場合があります。

建物完成後(行政庁によっては完成までに)住居表示の届けを出して行政庁が番号を割り振るまで住居表示は確定しません。

そのため、設計・工事中に使う住所は地番を使います。(加藤)