市街化調整区域の開発許可

市街化調整区域とは、いわゆる「市街化を抑制すべき」とされる区域で、[都市の周辺部における無秩序な市街化の防止]や[良好な宅地水準を確保するために公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付ける]目的で、開発行為や建築行為等に都道府県知事等の許可を義務付けている地域です。

現在市街化調整区域は、国土の約10%を占めていて、約1205万人(9.5%)の人々が暮らしています。
全国で言うと10%という割合ですが、現在開発が進み建設が盛んなつくば市では、面積28,407ha全域が都市計画区域に指定されています。このうち市街化区域が18.8%,市街化調整区域が81.2%となっています。
つまりつくば市で家を建てようとするとほぼ必要となってくるのが県知事の開発許可申請なのです。
つくばエクスプレスのお蔭で、浅草からも直通で40分、東京へも通勤圏内ですし、つくば市の人口は増え続けています。

そんな人気の土地であるつくば市で現在新築の住宅工事が進んでいます。
8筆の土地をお持ちで、そこに広い庭を持った住宅を建てる計画です。
もちろんこの計画地も市街化調整区域ですので、開発許可申請が必要となりました。
さらに今回、1筆の地目が[農地]となっていたため、開発許可申請の前に農地転用の許可申請を農業委員会に提出しなくてはなりません。ですがこの農地転用….とても時間がかかるのです。
さらに敷地が1,000㎡を超えるか超えないかで、県から求められる排水設備の規模が大きく変わってきます。
これらの規定を、言われるがままにただクリアしていくと計画から着工までにただただ膨大な時間とお金がかかってしまいます。これらのかかる時間とお金は本当に建て主が望むものなのか。素直な順序の申請が本当に正しい方法なのか。とても悩みました。
それゆえ地域の不動産屋さんや役所の方々から様々な知恵を頂き、庭の活用内容や施工の順序の様々なパターンを考え、申請の順序をしっかり考え直すことで、今回計画完了から着工までをなんとかスムーズに迎えることができました。

都道府県知事によって多少内容の異なる開発許可ですが、様々な道を諦めず探ることで、ややこしい開発許可申請も少し攻略することが出来ました。

P1140972

着々と工事が進んでおります。