住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置

館林市で平屋の住宅の工事が始まりました。
広い敷地をお持ちなのですが、周りの住宅や会社の工場の人々の出入りが割と多い場所であり、それら周りの視線をなるべく気にせずのびのびと過ごせる住宅をご希望でした。当初は2階建を希望されていましたが、様々な検討を重ねていくうちに中央に大きな中庭をとり、2台分の車庫と居室、LDKでぐるっと囲ったロの字型の平屋の案を気に入って頂き、ついに工事着工となりました。

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この工事着工に至るまでに多くの図面や書類を作成し、工事着工までの準備をするのですが、今回その準備段階で耐震性能評価の証明書の発行を行いました。
耐震性能評価とは柱や梁、主要壁、基礎などの構造躯体の強さを評価し、地震、暴風、積雪の3種類の力の作用がどの程度大きくなるまで、傷を受けたり壊れたりしないかを、等級により表示することなのですが、その表示を第三者機関の評価としてその証明書を発行してもらったのです。

耐震等級は1~3まであり、耐震等級1が建築基準法の定める[数百年に一度の大地震でも倒壊・崩壊せず、数十年に一度の中地震でも損傷しない]対策がなされている住宅です。
耐震等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の対策がなされている住宅です。

この耐震性能評価の証明書を準備しておくと、保険の割引などのメリットがあるのですが、今回の最大の目的は[贈与税の非課税措置]のための対策です。耐震等級2以上の証明書がある住宅とない住宅では、非課税枠の額が大きく変わります。贈与の年により異なるのですが、例えば平成26年ですと耐震性能評価書のある住宅で1,000万円、ない住宅で500万円となります。そのためこのような証明書を事前に用意し、対策をとっておくことがとても大切になります。